高萩ウオーキングクラブ会則

 

第1章   

 

(名 称)

第1条 本会の名称は高萩ウオーキングクラブ「TWC」(以下「本会」という。)という。

 

(事務局)

  第2条 本会の事務局は会長宅に置く。

 

(目 的)

第3条 本会は、ウォーキング運動を推進して、スポーツの意義を高め、健康増進と、自然に親しみ豊かな心を養い、友情や思いやりのある幸せな社会づくりに寄与することを目的とする。

 

(事 業)

  第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ウォーク運動と自然保護思想の普及啓発活動

(2) ウォーク運動の実践と修学訓練活動

(3) 歩く環境の整備及び利用の促進活動

(4) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

 

第2章   

 

(会 員)

  第5条 本会は、会員をもって構成する。

 

(入会金及び年会費)

  第6条 本会の会員は、入会金と年会費を納入しなければならない。

(1) 入会時に入会金として、1,000円

(2) 年会費として、2,000円を期日までに納入しなければならない。

(3) 年度途中(10月以降)の加入者は年会費を1,000円とする。

(4) 中学生以下の会員は年会費を免除する。

 

(保 険)

第6-2条 会員は日本ウオーキング協会(JWA)傷害福祉制度(いわゆるウォーキング保険)に加入しなければならない。

(1) 年会費納入時に傷害福祉制度加入費(年間保険料)600円を納入する。

(2) 但し、会員がJWAIWA、他のウォーキングクラブ等に加入しており、JWA傷害福祉制度に加入している場合は納入の必要はない。

 

 

(入 会)

第7条 本会に入会する者は、入会申込書を会長に提出し、指定の期日までに入会金と年会費傷害福祉制度加入費を納入することにより、会員となることができる。

2 会員が一旦退会した後、再度入会する場合は、入会金を免除するものとする。

 

(退 会)

第8条 会員は、退会届を会長に提出することにより、本会を退会することができる。

2 本会は、会員が次に該当する行為を行なったときは、退会させることができる。

(1) 会費を納入期限後1ヶ月以上滞納し、催促に応じないとき。

(2) 会員が本会の名誉、又は信用を著しく傷つける言動を取り、幹事会において退会が決議されたとき。

 

(年会費等の不返還)

  第9条 会員が納入した入会金、年会費等については返還しない。

 

第3章 役 員 等

 

(顧 問)

第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が指名し、幹事会の承認による。

 

(役 員)                                                   

第11条 本会に、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計2名、幹事20名以内、監事2名の役員を置く。

 

(役員の選出等)

  第12条 役員は次の方法により選出する。

(1) 幹事及び監事は、会員の互選よる。

(2) 会長及び副会長は、幹事の互選により選出し、総会の承認を得る。

(3) 事務局長及び会計は、幹事から会長が指名をする。

 

(役員の職務)

  第13条 会長は、会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 事務局長は、会長の命により、会の総括的な事務を行う。

4 会計は、会の会計事務を行う。

5 幹事は、会の円滑な運営に努める。

6 監事は、会の会計収支、決算書類等の監査を行う。

 

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

第4章 総会及び幹事会

 

(総 会)

  第15条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

2 総会は、この会則で定める事業の運営に関する事項を議決する。

3 総会は、会長が招集し、その議長となる。

4 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 総会に、会員が委任状を提出したときは、これを出席と認める。

 

(総会の開催)

第16条 定期総会は、年度開始後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は、会長又は幹事及び会員の過半数が必要と認めたとき開催する。

 

(幹事会)

  第17条 幹事会は、次により開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 幹事及び監事の過半数以上の求めがあったとき

2 幹事会は、次の事項を議決する。

(1) 会務の執行に関すること。

(2) 総会に附議すべきこと。

3 幹事会は、幹事及び監事の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席役員の過半数で決する。委任状の提出は、これを出席と認める。

 

第5章 財産及び会計

 

(財産の構成)

  第18条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金及び年会費

(2) 寄付金品

(3) その他の収入

 

(財産の管理)

  第19条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は総会により別に定める。

 

(経費の支弁)

第20条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

 

(事業報告及び収支決算)

第21条 本会の事業報告及び会計収支決算は、毎会計年度終了後、会長が作成し、総会に附議する。

 

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、平成16年度に限り附則による開始日とする。

 

第6章    

 

(施行細則)

第23条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、幹事会において別に定める。

 

(会則の改訂)

  第24条 この会則の改訂は、幹事会の議決を経て、総会の承認を必要とする。

 

 

  

 

この会則は、平成16年8月24日から施行する。

平成22年4月21日改訂

第6条(3)、第7条2項、第23条、第24条を追加。 第7条、第11条を一部変更。

第17条2項(3)を削除。

平成23年4月15日改訂

第6条(4)を追加。

平成30年4月18日改訂

第6-2条を追加。第6条(2)、第7条を一部変更

 

 

 


 


高萩ウオーキングクラブ研修費支給規定

 

第1条(目的) この規定は、会員が、日本ウオーキング協会主催の「ウォーキング指導員認定講習会」等を受講する場合、受講費用の一部を補助することにより、その費用負担を軽減することを目的とする。

 

第2条(補助対象要件) この補助を受けることのできる会員は、当会に入会してから1年以上経過した者を対象とする。

2 補助を受けようとする会員は、過去1年間の例会への参加回数が60%以上であることを要する。

 

第3条(補助の決定) 会員からこの規定による補助の申請があった場合は、三役会において協議の上、補助の可否を決定するものとする。

 

第4条(役割) この規定による補助を受けた者は、役員(幹事又は実行委員)として、会の運営にその成果を積極的に活かすものとする。

 

第5条(改訂) この規定の改訂は幹事会の議決による。

 

 

 

第1条(補助額) 補助額は以下の通りとする。

(1) ウォーキング指導員認定講習会 :   ,000円

(2) 公認ウォーキング指導者研修会 : 12,500円

 

第2条(施行) この規定は平成21年4月1日より施行する。

 

 

平成23年4月15日改訂 附則第1条(1)を一部変更。



高萩ウオーキングクラブ交通費支給規定

 

第1条(目的) この規定は、本会の事業を実施するにあたり、必要と認められる交通費等の支給について定める。

 

第2条(交通費) ここで言う交通費とは、例会下見、各種調査、茨城県ウオーキング協会の総会、及び役員会等、会の目的遂行に必要と認められる出張に伴う交通費をいう。交通費は常識的かつ経済的なルートで算出し、その実費を支給する。

2 例会下見の交通費の支給は、原則として1例会につき最大2回までとする。

 

第3条(交通費の範囲) 交通費の範囲は、高萩駅、集合場所、又は居住地から目的地まで移動する時に必要な、鉄道、バス等の運賃をいう。自家用車を利用した場合は、その燃料費を算定し支給する。

 

第4条(改訂) この規定の改訂は幹事会の議決による。

 

 

 

第1条(燃料費の算定) 燃料費は、次式によって算定する。

目的地への往復に要した距離(単位:km)×20円+1,000円

2 燃料費を支給する出張先は、原則として片道10km以上を対象とする。

3 10km未満の場合は1,000円とする。

 

第2条(高速料金) 会の用務で出張したときに、高速道路を使用したときは、それが常識的に妥当と認められる場合は、高速料金を支給するものとする。

2 この場合は、原則として領収証を必要とするものとする。

 

第3条(駐車料金) 会の用務で出張したときに、高萩駅周辺、集合場所、又は出先において、駐車、駐輪料金を必要としたときは、その料金を支給するものとする。

2 この場合は、原則として領収証を必要とするものとする。

 

第4条(入場料等) 例会下見、各種調査等にあたり、施設等への入場料等を必要とした場合は、併せて支給するものとする。

2 この場合は、原則として領収証を必要とするものとする。

 

第5条(施行) この規定は平成21年4月1日より施行する。

 

 

平成22年1月15日改訂 附則第1条1項一部変更。

平成22年3月12日改訂 第2条2項を追加。

平成30年4月18日改訂 附則第1条3項を追加。 



高萩ウオーキングクラブ表彰規定

 

第1条(目的) この規定は、当会で実施する各種例会への会員および会員以外の歩友の積極的な参加を称え、奨励する目的で定める。

 

第2条(表彰の種類) 表彰の種類は、次の通りとする。

(1) 参加回数表彰

 

第3条(表彰の基準) 表彰の基準は、次の通りとする。

(1) 参加回数が所定の回数(20回、40回、60回、80回、100回、…)に達した場合に授与する。

(2) 期限は設けない。

 

第4条(表彰の時期 表彰の時期は、次の通りとする。

(1) 参加回数表賞は、記録達成の次の例会に表彰状に副賞を添えて表彰する。

 

第5条(副賞等副賞等は、次の通りとする。

(1) 参加回数表賞の副賞は、幹事会において協議し決定する。

 

第6条(改訂) この規定の改訂は幹事会の議決による。

 

 

 

第1条(施行) この規定は平成26年4月1日より施行する。

 

第2条(廃止) 平成21年4月1日に制定した「高萩ウオーキングクラブ表彰規定」は、廃止する